ホーム > 訪問看護の利用を考えている方へ
1. 訪問看護の利用の流れ
平成29年 3月現在
2. 訪問看護サービスの流れ
訪問看護サービスの開始・実施の主な流れは以下の通りです。実際には利用者からも直接申し込む事ができます。
1.介護保険の利用者でも訪問看護は医療保険の扱いになる疾病等
(医療保険での訪問看護が優先される病気や状態)
厚生労働大臣が定める疾病等
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋委縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度の者に限る))
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳委縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある者。特別訪問看護指示書(14日間を限度)が必要
特別訪問看護指示書は原則月1回のみ交付、ただし気管カニューレを使用している状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者に対しては1月に2回まで交付可能。
真皮を越える褥瘡の状態:
- NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類III度又はIV度
- DESIGN分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5
2.公費負担医療制度により利用者一部負担額が生じない疾病一覧
指定難病医療費助成制度
小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患
悪性新生物、慢性腎疾患、喘息、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病など血液疾患、脳水腫・水頭症、点頭てんかん・・・ ※病名記載付表に基づく。
3.40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で要介護によって介護保険が利用できる疾病
第2号被保険者の16特定疾病
- がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合)【がん末期】
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- スモン
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等】
- パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症【ウェルナー症候群等】
- 多系統萎縮症【線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症】
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患【脳出血、脳梗塞等】
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症